(名称) | |||||||||||||||||||||||||||
第 1条 | 本会は、人間−生活環境系学会と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(目的) | |||||||||||||||||||||||||||
第 2条 | 本会は、人間と生活環境に関連する広い分野の知識や技術を有機的に結合し、人間−生活環境系として体系化を図り、健康で快適に活動できる生活環境の実現に努め、人々の生活の質の向上に貢献することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(事業) | |||||||||||||||||||||||||||
第 3条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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(会員) | |||||||||||||||||||||||||||
第 4条 | 本会の会員は、正会員、学生会員、名誉会員、賛助会員および購読会員(団体・海外)とする。
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第 5条 | 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(会費) | |||||||||||||||||||||||||||
第 6条 | 会員は、会計年度中に附則に定める会費を納入しなければならない。 ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。 |
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第 7条 | 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(退会) | |||||||||||||||||||||||||||
第 8条 | 次の事由により、会員としての資格を失う。
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(役員) | |||||||||||||||||||||||||||
第 9条 | 本会に次の役員を置く。
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第10条 | 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 補欠のため選任された役員の任期は、現任者の残存期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 任期の満了によって退任する役員は、新役員が就任するまで、役員としての職務を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 評議員は正会員から選出され、総会で承認する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 理事は評議員の互選および会長の推薦により選出され、総会で承認する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 会長は理事の互選により選出され、総会で承認する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 副会長は、理事の中から会長が任命する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 顧問、監事は、理事会で候補者を推薦し、総会で承認する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(会長の職務) | |||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(理事の職務) | |||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 理事は、理事会を組織して、会則に定める事業を企画立案し執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(評議員の職務) | |||||||||||||||||||||||||||
第15条 | 評議員は、会務を評議する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(顧問の職務) | |||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 顧問は、本会の発展のための活動を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
(監事の職務) | |||||||||||||||||||||||||||
第17条 | 監事は、本会の業務および会計を監査する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 監事は、その職務を執行するため必要あるときは、本会の業務および会計を調査することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 監事は、理事会に出席し発言することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
(会議の種類) | |||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 会議は、総会、評議員会および理事会とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 総会は、通常総会および臨時総会とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 評議員会は会長および評議員によって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 理事会は、会長、副会長、理事によって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(会議の開催) | |||||||||||||||||||||||||||
第19条 | 通常総会は、毎事業年度終了後に開催するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 臨時総会は、理事会が必要あると認めたときに開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 理事会は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集し議長となる。 理事が必要あると認めたときは、会長に理事会の開催を求めることができる。 |
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第20条 | 会議の議事は、会議に出席した会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||
(委員会) | |||||||||||||||||||||||||||
第21条 | 本会は、事業の執行に際し、理事会が次のような部局および委員会を設けることができる。
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(経費) | |||||||||||||||||||||||||||
第22条 | 本会の経費は、会費、各種補助金および寄附金、事業にともなう収入などをもって当てる。 | ||||||||||||||||||||||||||
(事業計画および決算) | |||||||||||||||||||||||||||
第23条 | 本会の事業計画および収支予算書は、理事会が作成し、総会の議決を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 当年度において予算の承認を得るまでの期間の経費は、前年度実績を越えない範囲において支出できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
第24条 | 本会の事業報告および収支決算書は、理事会が作成し、総会の議決を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||
第25条 | 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||
(会則の変更) | |||||||||||||||||||||||||||
第26条 | この会則の変更は、理事会が作成し、総会の議決を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
第27条 | この会の運営について必要な細則は、理事会が定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
附則 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 本会の事務局は当分の間、横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5横浜国立大学工学部生産工学科内に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 本会の会費は次の通りとする。 会員7,000円、賛助会員1口50,000円(2口以上) 学生である会員は所定の手続きにより会費を半額とすることができる。 |
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3. | 発足時の役員の任期は、本会則に拘らず平成8年6月30日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 本会則は、平成5年12月10日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 附則の第2項は平成8年12月5日改正、平成9年7月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 平成10年6月30日に附則の第1項から第5項を廃し、平成10年7月1日に附則の第6項から第9項を発効する。 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 本会の事務局は、会長の所属機関内におく。 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 本会の会費は次の通りとする。 正会員7,000円、学生会員3,500円、賛助会員1口50,000円(2口以上)、購読会員9,000円 |
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9. | 本会則は、平成9年12月6日に改訂し、平成10年7月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 第4条および附則の8項は、平成12年11月5日に改訂し、平成12年11月6日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | 第1条は、平成15年12月5日に改訂し、平成15年12月6日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
12. | 第25条は、平成15年12月5日に改訂し、平成16年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
13. | 本会の会費は次の通りとする。 正会員7,000円、学生会員3,500円、賛助会員1口50,000円(2口以上)、購読会員(団体)9,000円、購読会員(海外)4,000円 |
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14. | 平成16年11月27日に第4条、第9条、第11条、第12条、第13条、第18条を改正、附則の第8項を廃し、平成17年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
15. | 平成21年11月29日に第12条を改正、平成22年4月1日から施行する。 |